煽り運転の罰則化はいつから?|3年以上の懲役または50万円以下の罰金


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煽り運転はいつから罰則化されるの?

政府は3月3日に今国会に提出する道交法改正案を閣議決定し、あおり運転を新たに規定した上で罰則をもうけるそうです。

道交法の改正が成立すれば、公付から20日経過後に施行されます。

あおり運転「厳罰化」改正法成立

◆改正道路交通法

あおり運転の厳罰化や、一定の違反歴がある75歳以上への実車試験導入を盛り込んだ改正道交法が6月2日、衆院本会議で可決、成立しました。

あおり運転を「妨害運転」と規定し、違反1回で即免許取り消しになるそうで、あおり運転は6月30日、高齢運転者対策は2022年6月までに施行されます。

 

◆改正自動車運転処罰法

あおり運転を抑止するため、通行を妨害する目的で、高速道路で走行中の車の前方で停止したり著しく接近したりして停止させる行為などを、「危険運転」と位置づけ、罰則を重くする、改正自動車運転処罰法が、6月5日の参議院本会議で可決・成立し、7月2日に施行されます。

 

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煽り運転の改正道交法の罰則内容

あおり運転の処罰対象は、他の車両の通行を妨害する目的で、

・車間距離不保持
・急ブレーキ
・割り込み運転
・幅寄せや蛇行運転
・不必要なクラクション
・危険な車線変更
・パッシング
・対向車線からの接近
・最低速度未満での走行
・違法な駐停車

などの危険を生じると予測させる行為をした場合、

3年以下の懲役または50万円以下の罰金。

 

著しい危険を生じさせるあおり運転の罰則強化

あおり運転によって高速道路で相手の車を停止させたり、一般道でも物損事故を起こさせるなど著しい危険を生じさせた場合は、あおり運転の罰則が強化されます。

より重い5年以下の懲役または100万円以下の罰金となり、行政処分も厳しくなり免許取り消しの対象に追加されました。

 

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改正自動車運転処罰法の改正内容

「危険運転致死傷」の対象行為が追加されました。

・高速道路で車の走行を妨害する目的で前方に止まったり、距離を詰めたりして停止・徐行させる行為
・一般道路でも被害者が一定の速度を出している場合、前方での停止や距離を詰める行為

いずれも加害者側に速度要件は設けられていません。

相手にけがをさせた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年~20年の有期懲役が科され、7月2日に施行されます。

 

違反高齢運転者に運転技能検査を義務化

高齢運転者による事故が続発しているため道交法改正案では、

◎75歳以上で一定の違反歴がある運転者に、運転免許証の更新時に実車での運転技能検査の義務化

◎結果が一定の基準に達しない場合自動車の運転免許証を更新しない

とする案も提出されるそうです。

 

運転技能検査はいつから

道交法の改正が成立すれば、2年以内に施行されるそうです。

また、2022年6月までに予定される施行に合わせて、運転技能検査の対象外の70歳以上の運転者についても、実車指導で運転技能を評価する予定だそうです。

技能不足の場合は、運転免許証の自主返納を求めることも検討しているそうです。

また、70~74歳の技能不足ではない運転者や、75歳以上で一定の違反歴がない運転者には、免許証更新時の高齢者講習での実車指導で運転技能の評価を行い、技能不足の場合には新設される安全運転サポート車限定免許への変更をすすめたり、自主返納を促したりすることも検討しているそうです。

 

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