労災保険の申請の流れ|新型コロナウイルスに感染しても給付の対象になるの?


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労災保険の給付の対象とは

労災保険とは、労働者が仕事や通勤中に病気やけが、死亡したときに、治療費など必要な保険給付を行う制度で、事業主が保険料を全額負担しています。

また、正社員以外のパートやアルバイトなどの非正規社員も給付の対象となります。

労災保険の災害の対象は、仕事中の「業務災害」と通勤途中の「通勤災害」の二つがあります。

◆業務災害

業務が原因となって労働者が被った災害で、業務上の原因で負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。

 

◆通勤災害

労働者が家と職場との往復などの移動中に病気やけがを被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。

 

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労災保険で受けられる給付の種類

労働者が業務上の原因や通勤途中に病気やけがをした場合に受けられる給付の種類には以下のものがあります。

・療養(補償)給付:怪我や病気の治療に必要な治療代の支給
・休業(補償)給付:怪我や病気が原因で仕事を休んだ時に支給
・障害(補償)給付:怪我や病気が原因で障害が残ってしまった時に支給
・遺族(補償)給付:怪我や病気が原因で万一死亡してしまった場合に支給
・葬祭料、葬祭給付:怪我や病気が原因で万一死亡してしまった場合に支給
・傷病(補償)年金:療養しても怪我や病気が治らなかった場合に支給
・介護(補償)給付:怪我や病気が原因で介護が必要になった場合に支給
・二次健康診断等給付:定期健康診断等で脳や心臓に異常が生じた場合に支給

 

労災保険の申請の流れ

業務災害・通勤災害の発生から労災保険給付までの流れを説明します。

請求書を受理してから給付決定までは約1ヶ月かかります。

① 業務災害・通勤災害の発生
・会社に報告:労災が認められれば会社が労災の手続きを行う
・会社が労災と認めない場合は、本人が労働基準監督署に直接申請する

 

② 病院を受診
・労災指定医療機関で治療を受けた場合は、無償で医療サービスを受けられるので、指定医療機関へ請求書を提出。

=>>> 労災保険指定医療機関検索

・労災指定医療機関以外で治療を受けた場合は、一旦かかった費用を全額自費で支払い本人が労働基準監督署に直接申請する

 

③ 労働基準監督署に請求書を提出
・労災指定医療機関へ請求書を提出した場合は、労災指定医療機関が労働基準監督署に請求書を提出

・労災指定医療機関以外の場合は、本人が労働基準監督署に直接申請する

 

④ 労働基準監督署の調査(非認定の場合には審査のやり直しを請求できるリンク)
・必要に応じて請求人及び関係者に書類の提出や聴取を依頼する場合がある

 

⑤ 労災の給付
・労災が認められれば、指定の医療機関または請求人の振込口座に支払われる

・労災が認められなかった場合は、3ヶ月以内に不服の申し立て(再審査請求)を行うことができる

詳しくは

=>>> 「請求(申請)のできる保険給付等 ~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために~」

を参考にしてください。

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新型コロナウイルス感染症は労災認定されるの?

厚生労働省は2020年4月28日に、新型コロナウイルス感染時の労災補償の取扱について、通達「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて(基補発0428第1号 令和2年4月28日)」を発出しています。

医療従事者等

医療従事者については「患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となること」 とし、

病院だけでなく介護事業所における取り扱いにも適用されるとしています。

医療従事者等以外

◆医療従事者以外の労働者で感染経路が特定されたもの

「感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象となること」としています。

 

◆医療従事者以外の労働者で感染経路が特定されていないもの

「感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること」とし、

感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務としては、

① 複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
② 顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

だそうです。

②の具体例としては小売業の販売業務、バス・タクシー等の運送業務、育児サービス業務等を想定しているそうで、

「厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)令和2年6月25日時点版」に明記されています。

 

テレワーク中のけがも給付対象になるの?

コロナ禍でテレワークが普及し、自宅で仕事中にケガをする可能性があります。

テレワークであっても、業務上の原因でケガをした場合は労災保険給付の対象となります。

厚生労働省は「労働契約に基づいて事業主の支配下にあることによって生じたテレワークにおける災害は、業務上の災害として労災保険給付の対象となります。

ただし、私的行為等業務以外が原因であるものについては、業務上の災害とは認められません。」

としています。

例えば「テレワーク導入ための労務管理等Q&A集」には、

「自宅で所定労働時間にパソコン業務を行っていたが、トイレに行くため作業場所を離席した後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして転倒した事案。

これは、業務行為に付随する行為に起因して災害が発生しており、私的行為によるものとも認められないため、業務災害と認められる。」

とあり、

私的行為が原因であるものについては、業務上の災害とはなりません。

例えば、

・昼食で外出した際の事故
・自宅内のベランダで洗濯物を取り込むときに転んでケガした
・個人宛の郵便物を受け取るときに転んでケガした
・気分転換でジョギングして事故にあった

などです。

しかし、業務上なのか私的行為なのかは、あいまいで認定することが難しい場合もあるので、自己判断せずに不明な点があれば最寄りの労働基準監督署に確認しましょう。

 

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