雇用調整助成金とは|新型コロナウイルスの申請方法と対象条件


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雇用調整助成金の特例措置とは

雇用調整助成金は、景気変動など経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当、賃金の一部を助成する制度です。

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受ける事業主を支援するために、4月1日~6月30日の緊急対応期間中に、全国ですべての業種の事業主を対象に雇用調整助成金の特例措置を実施します。

 

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新型コロナウイルス感染症特例措置の対象条件と拡充内容

令和2年4月1日から令和2年6月30日まで(緊急対応期間)の休業等に適用され、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全国すべての業種の事業主を対象とします。

助成内容や対象を大幅に拡充

① 休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を引き上げ
・中小企業:2/3 ⇒ 4/5
・大企業 :1/2 ⇒ 2/3

※解雇を行わなった場合は、
・中小企業:4/5 ⇒ 9/10
・大企業 :2/3 ⇒ 3/4

 

さらに、
解雇をしていない場合で、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合は
・中小企業:9/10 ⇒ 10/10(全額助成)

解雇をしていない場合で、休業などの要請を受け入れ、賃金の100%もしくは上限額(1人1日8330円)以上の休業手当を支給する場合は、
・中小企業:9/10 ⇒ 10/10(全額助成)

 

上限額 1人1日8330円は、第2次補正予算案で15,000円(月額換算で33万円)まで引き上げられる予定です。

 

② 教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ
・中小企業:2400円
・大企業 :1800円

 

③ 新規学卒採用者等も対象
新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も対象

 

④ 支給限度日数に関わらず活用可

「緊急対応期間」に実施した休業は、1年間に100日の支給限度日数とは別枠で雇用調整助成金を利用可能

 

⑤ 雇用保険被保険者でない労働者も休業の対象

事業主と雇用関係にある週20時間未満の労働者(パート、アルバイト(学生も含む)等)なども対象

受給のための要件の緩和

休業等の初日が令和2年1月24日以降のものに遡って適用されます。

① 生産指標要件を緩和(令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業等に適用)
・3か月10%以上低下 ⇒ 1か月5%以上低下

 

② 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする

 

③ クーリング期間を撤廃
前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とする

 

④ 短期間休業要件の緩和
・中小企業:1/20 ⇒ 1/40
・大企業 :1/15 ⇒ 1/30

 

⑤ 計画届の事後提出を認める
・緊急対応期の1月24日~6月30日まで

 

⑥ 時間外労働等の時間を相殺して支給すること(残業相殺)を当面停止する

 

雇用調整助成金の申請方法

 

※「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します」(厚生労働省)を加工して作成

 

加藤勝信厚生労働大臣は4月10日の記者会見で、「原則からこれまで2か月ぐらいかかるといわれていた申請から、支給までの期間は1か月となるよう取り組んでいきたい」と説明しました。

これに伴い厚生労働省は、事業主が提出する雇用調整助成金の申請書類を簡素化したそうで、申請書類に事業主が記載すべき事項を半減し、その記載内容についてもできる限りの簡略化を図ったそうです。

添付書類についても削減を図り、すでにある書類を使うことが可能になったそうです。

具体的な申請手続については、

=>>>「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和3年5月21日現在版」

申請様式は、

=>>>「雇用調整助成金の様式ダウンロード(緊急特例期間用)」

 

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雇用調整助成金の申請の問い合わせ先

●申請に当たっての問い合わせは、お近くの都道府県労働局または公共職業安定所(ハローワーク)へ

→ お問い合わせ窓口の一覧

 

●学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター

℡(0120-60-3999) 受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)

 

●よくあるお問い合わせ内容

→ 「雇用調整助成金FAQ(5月29日現在版)」

 

●動画による紹介→「雇用調整助成金の特例措置の拡大について(概要編)」

 

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