消毒用アルコールの容器の材質には注意が必要|濃度60%以上は危険物に該当


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消毒用アルコールの容器の表示に注意

消毒用アルコールを使用する場合には、容器の表示を確認しましょう。

容器には危険物の数量や火気厳禁などの項目が記載されています。

例えば、

・危険物の品名:第四種類・アルコール
・危険等級:危険等級Ⅱ
・化学名:エタノール

などです。

消毒用アルコールには、消防法で危険物に該当する消毒用アルコールもあります。

該当するのはアルコール濃度が60%以上の消毒用アルコールで、取り扱いを間違えるとやけどや火災になる場合があります。

 

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アルコール濃度60%以上は危険物

アルコール濃度の計算例を紹介します。

◆内容量の重さが100グラム、成分表示にエタノール80グラムと記載されている消毒用アルコールの場合

80 ÷ 100 × 100 = 80

アルコール濃度は80%となり、60%以上なので危険物に該当します。

 

可燃性なので引火に注意!

消毒用アルコールは、蒸発しやすく可燃性蒸気になるので引火しやすいので、タバコを吸いながらや台所のガスコンロなどの火気がある場所などでの使用は厳禁です。

スプレーなど霧状にして使うと、アルコールが広い範囲に広がり、より燃えやすくなるので十分に注意する必要があります。

また、詰め替える場合は通気の良い場所や換気ができる場所で行いましょう。

アルコールの可燃性蒸気は、空気より重いので低い場所にたまってしまいます。

容器に詰め替える場合は、必ず換気して行いましょう。

 

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直射日光を避けて保管

消毒用アルコールは、温められると可燃性蒸気が発生してしまうので直射日光を避けて保存しましょう。

詰め替える場合は、容器の材質や素材に注意する必要があります。

100均などのスプレーボトルなどは、PET(ポリエチレンテレフタレート)やPS(ポリスチレン)というアルコールに弱い材質のものが多いので、保管容器としては使えません。

消毒用アルコールの容器材質や素材として使えるのは

・PE(ポリエチレン)
・PP(ポリプロピレン)
・PVC(ポリ塩化ビニル)

の3種類です。

ただし、アルコールは不可と記載されているのももあるので、注意事項をよく読んで確認してください。

また、消防法または火災予防条例で一定量以上保管する場合は、届出や申請が必要になる場合があります。

・届出:80~400リットル未満
・申請:400リットル以上

 

消毒用アルコールの代用品

厚生労働省は、消毒用アルコールの品不足を補うための特例措置を発表し、医療機関などで高濃度エタノール製品を消毒用アルコールの代用品とすることを認めました。

これを受け国税庁は、手続きの簡素化なども含め高濃度エタノール製品を代用品として製造・販売することを酒造会社に認めました。

ただし、一定の条件を満たせば「飲めなくする加工を施したもの」とみなし酒税を課さないということだそうです。

また、厚生労働省はアルコール濃度60%台でも代用品として認めたため、全国の酒造メーカーは、アルコール度数66%から77%の商品を製造し、消毒用アルコールの代替品として、販売しています。

これは特例措置の期間に限られ、詰め替えや表示の書き換えをなどをして、酒として転売した場合は酒税法違反に該当するので刑罰の適用対象となるそうですよ。

 

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