送り付け商法と対応方法|注文していない商品が届いたらどうしたらいいの?


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特定商取引法の改正で、7月6日から一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になりました!!

==>>> 「送りつけ商法はすぐに捨ててOKに!」

 

送り付け商法の手口とは

最近送り付け商法が増えているそうですが、実は古くから行われている詐欺で「押し付け販売」「ネガティブオプション」などどもいわれ、注文されていないのに一方的に商品を送り付け、代金をせしめようという商法です。

例えば、代引きで送ってきたり、箱の中に振込票が入っていて脅し文句のようなものが書かれていたりします。

・「キャンセル不可」
・「返品する場合は手数料をいただきます」
・「支払いがないと訴訟します」
・「クーリング・オフはできません」

などと書かれています。

 

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注文していないマスクが送り付けられた

最近は新型コロナウイルス感染症の影響でマスクが不足していることにつけ入って、マスクを送り付けてくることが多いそうです。

マスクがないのでまあいいかと、高い代金を払ってしまうこともあるかもしれませんが、ちょっと待って下さい!

もしかしたらまがい物のマスクかもしれないし、不衛生でウイルスが付いているかもしれません。

決して代金を払わず、14日間保管しておきましょう。

相手側がマスクを引き取らなければ、14日後にはもらうことが出来ちゃうのです。

相手に引き取るように連絡した場合でも、7日間保管しても引き取らなければもらえます。

その後はどう処分しても責任を追うことはないそうですよ。

相手から返還要求があっても発送する必要もありませんよ。

マスクの集荷は、あくまでも相手側が業者に依頼するべきものです。

ただし、保管期間内にマスクを取り出したり、使ってはいけません、箱を開けることは問題ないですが、マスク自体の梱包を解いたり使用した場合は購入意思があるとみなされてしまいます。

 

売買契約は成立するの?

商品が一方的に送り付けられて来ても「売買契約」は成立していません。

売買契約が成立するには、買う側の承諾が必要になるので、一方的に送り付けられただけでは商品を買ったことにはならないし、当然お金を払う必要もありません。

特に代引の場合は受け取りを拒否しましょう!!

相手側から連絡があっても無視しましょう。

もし注文したかどうかはっきりしない場合は、一旦預かってもらう「受取保留」をすることができるので、サインせずに受取保留すると伝え、注文していないことがはっきりしたら受取拒否することもできます。

また、連絡先や電話番号、住所などで、実在する業者か国税庁のウエブサイトで確認することもできます。

=>>> 「国税庁 法人番号公表サイト」

 

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生物を送り付けられた場合はどうするの?

マスクなどとは違い、生物は14日間も保管すると腐っていまいます。

冷蔵庫に入らないような大きな魚など、相手側も保管しにくいものを送り付けてきます。

箱を開けることは問題ないですが、冷蔵庫に入らないからと言ってさばいたりしては購入意思があるとみなされてしまいます。

他にも仏具やお経、天皇家ゆかりの品など、雑に扱うとバチが当たるんじゃないかなど、もらった方が不安になるような商品を送りつけるのが常套手段です。

とにかく代引の場合は受け取りを拒否するか、受取保留しましょう。

受け取ってしまった場合は、中は触らずに速やかに警察に相談しましょう。

最寄りの警察署に電話で「送りつけ商法について相談したい」と連絡すれば相談に乗ってくれます。

消費者生活相談センターでも話を聞いてくれますが、なんの権限がないので警察に相談したほうが良さそうです。

 

楽天やamazonから届くことも!

最近では楽天やamazonから届くそうです。

楽天の配送センターは楽天で商品が売っていない業者でも利用できるので、配送代行業者として利用されているそうです。

楽天やamazonから代引きで届けば、ほとんどの人は受け取っちゃいますよね。

また「置き配」は受取拒否できないので困りますよね。

警察も全国からの情報を集めて、特定の業者の状況証拠を積み上げて立件するように動いているそうですよ。

これからこのような手口も増えてくると思いますので、楽天やamazonからの商品でも気を付けましょう。

 

送り付け商法はすぐに捨ててOKに!

注文していない商品を一方的に送りつけられた場合、これまでは14日間保管しなければ処分できませんでしたが、

特定商取引法の改正で、7月6日から一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になりました!!

 

◆一方的な送り付け行為への対応3箇条

その1:商品は直ちに処分可能
その2:事業者から金銭を請求されても支払不要
その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談

===>>>「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」

 

これからは返せと言われても、堂々と返す必要はないと言えるそうですよ!!

それでも送ってきても業者が損をするだけだそうです。

間違ってお金を払ってしまった場合は、返すように要求できますが逃げられるかもしれないので、困ったことはすぐに警察署に相談しましょう。

 

まとめ

とにかく身に覚えがない荷物やよくわからないものが届いたら、

・受け取らない
・払わない
・使わない

ことが大切です。

注文していない商品が送られてきたら、最寄りの警察に連絡しましょう。

■相談窓口

◎最寄りの警察署や警察相談専用電話「#9110」(有料)
平日 午前8:30~午後5:15(各都道府県警察本部で異なる)
土日・祝日及び時間外は、24時間受付体制の一部の県警を除き、当直または音声案内で対応

 

◎都道府県の消費生活センター(消費者ホットライン:188番)
相談受付時間:原則として在住地域の相談窓口が案内されるため、相談できる曜日、時間帯は相談窓口によって異なる。

 

◎消費者庁

=>>> 「身に覚えのない商品の送り付け – 消費者庁」

 

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