自転車のルールでは横断歩道は歩行者が優先|交通ルールやマナーを守ろう!


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横断歩道のルールを守ろう!

自転車は子供からお年寄りまで利用できる、べんりで手軽な乗り物です。

しかし、交通ルールを守らないと死亡事故も起こる危険と隣り合わせです。

警察庁の発表によると平成29年中の交通事故のうち、自転車が当事者となった事故は9万件に上り、そのうち自転車に乗っている人が交通違反していたケースは6割を超えているそうです。

横断歩道は歩行者優先ですが、横断歩道での歩行者との事故が後を絶たないそうです。

ルールを守っていれば防げた事故もたくさんあるそうですので、ルールをしっかり守りましょう。

 

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自転車の交通ルールを確認して危険を回避しましょう!

自転車は道路交通法では軽車両に位置づけられています。

道路を走行するときは「車」として交通ルールや交通マナーを守り、安全運転を心がける必要があります。

自転車安全利用五則

① 基本は車道、歩道は例外のみ通行可

自転車は軽車両に位置づけられるので、車道を通行することが原則です。

例外

・自転車および歩行者専用の標識等が歩道にある場合、ただしすぐ止まれる速度(時速7.5キロ程度)で走行

・13歳未満の子供や、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人

・道路工事や駐車車両が続いていて左側通行が難しい場合

・自動車の交通量が著しく多く追い越ししようとすると自動車と接触の危険がある場合

 

② 車道では左側を走る

右側通行は禁止されています。

 

③ 歩道は歩行者優先、車道寄りを徐行

歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。

 

④ 安全ルールを守る

・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・信号を守る
・交差点での一時停止と安全確認
・片手運転の禁止(傘、スマートフォン、携帯電話)

 

⑤ 子供はヘルメットを着用

13歳未満の子供が自転車を運転するときや、幼児を幼児用座席に乗せて走行する場合

 

知っておきたい道路標識

安全に走行するために、特に覚えておきたい自転車の道路標識を紹介します。

◆徐行

すぐに停止できる速度に落とす。

 

 

◆一時停止

道路上の一時停止線の手前で停止して、左右・周囲の安全を確認する。
足を地面にしっかり着けて止まる。
停止線がないときは交差点の手前で止まる。

 

◆車両通行止め

自転車を含む全ての車両は通行禁止。
自転車は降りて手で押して通行することは可。

 

 

◆自転車通行止め

自転車だけ通行禁止。

 

 

 

◆自転車横断帯

自転車が通行できる場所を指し、誘導線の範囲内を走って横断する。

 

 

◆歩行者専用道路

歩行者だけが通行できる。
自転車から降りて歩いて通行しなければならない。

 

◆自転車および歩行者専用

歩行者と普通自転車のみが通行できる。
歩行者が優先でベルなどで歩行者をあおらず徐行しましょう。

 

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定期的に点検しましょう!

ちょっとした不具合で事故を起こしてしまうことがあるので、定期的に点検しましょう。

自転車に安全に乗るための点検のポイントを紹介します。

点検する箇所を「ぶたはしゃべる」とおぼえておくといいですよ。

「ぶ」 :ブレーキは前輪・後輪ともによく利くか
「た」 :タイヤの給気は十分に入っているか
「は」 :反射板は汚れていないか
「しゃ」:車体(フレーム)はさびていたり亀裂が入っていないか
     ハンドルが曲がっていたりサドルがグラグラして緩んでいないか
     ライトは点灯するか
「べる」:ベルはちゃんと鳴るか

 

自転車のあおり運転が危険行為に規定されたよ!

政府は9日、あおり運転の違反点数などを定めた改正道交法施行令を閣議決定しました。

他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らすなど自転車のあおり運転を「危険行為」と規定し、3年以内に2回違反した14歳以上に対し安全講習が義務化されました。

施行は7月2日からで、受講しないと5万円以下の罰金が課せられます。

自転車はこれまでに酒酔いや信号無視など14項目が危険行為に指定されていましたが、改正令では、あおり運転に当たる「妨害運転」の規定が第15項目めに追加されました。

具体的には、自動車やバイク、他の自転車の通行を妨げる目的で、

・逆走して進路をふさぐ
・幅寄せ
・進路変更
・不必要な急ブレーキ
・ベルをしつこく鳴らす
・車間距離の不保持
・追い越し違反

の7行為が規定されているそうです。

 

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