建築確認済証の再発行ってできるの・紛失した時はどうしたらいいの?


「当サイトはアフィリエイト広告を利用しています」

 

建築確認済証とは

建築確認済証は、建物の設計段階で建築基準法に適合しているかチェックを受け、建築確認をクリアした証明として交付される、建物を建てるために必ず必要な書類です。

建物を建築する場合、まず設計を行い建築基本法に適法な設計であることをチェックするために建築確認申請をする必要があります。

申請後チェックOKであれば、、約3週間で建築確認済証が発行され、建築会社が保管し建物が完成し引き渡す際に渡されるのが一般的だそうです。

チェックがNGの場合は、家を建てることはできません。

また、紛失しても再発行はできないのでしっかり保管しておきましょう。

 

広告

建物完成後に発行される検査済証

建築確認申請する際、建築主や設計者、工事監理者、敷地面積、床面積、建物の概要や見取り図、配置図などの図面などの建築計画概要書も提出する必要があります。

これらは建物が完成した際に、建築計画概要書の通りに建築されているかをチェックするために必要な書類です。

検査済証は、建築計画概要書の通りに建築されている場合に、完了検査をクリアした証明書として発行されます。

検査済証も建築確認済証と同様に紛失しても再発行されません。

検査済証がなければ建築確認申請通りに建てられたことを証明できないので、違法建築の疑いをかけられることもあるので、紛失しないようにしっかり保管しましょう。

 

完了検査が行われたか確認しましょう!

建築確認申請をして建物が完成しても、完了検査を行わないと検査済証は発行されません。

検査済証がないと違法建築などの疑いをかけられ、家を売却する際の査定価格を減額されたり、銀行住宅ローンも利用できず、増改築する際などに建築確認申請が受理されません。

ではなぜ完了検査を受けないのでしょう?

① 建築業者が完了検査を申請しない場合

住宅ローンを利用する場合には、銀行に検査済証を提出する義務がありますが、現金で建てる場合には提出の必要がないので完了検査を受けない場合があります。

② 建築確認申請通り建築されていない場合

建築確認申請通り建築されていなかったため完了検査を受けない場合で、違反建築の可能性があります。

新築する際や購入する際には、必ず建築確認済証、検査済証が発行されているか確認し、手元に保管しましょう。

 

広告

紛失してしまったっ場合はどうしたらいいの?

建物が違反建築物でないことを証明するには、建築確認済証に記載されている「建築確認番号」と「取得年月日」、検査済証に記載されている「検査済証番号」と「取得年月日」が必要になります。

建築確認済証も検査済証も再発行はされませんが、これらの情報は「建築計画概要書」または「台帳記載事項証明書」を取得することで確認することができます。

建築計画概要書

建築計画概要書は建築物の概要や各検査履歴が記載された書類で、建築確認番号・検査済番号・取得年月日などが記載されているので、建築確認済証が発行されていることを確認できます。

役所の建築指導課の窓口で発行でき、1通あたり100~500円ほどです。

台帳記載事項証明書(確認済証交付証明書、検査済証交付証明書等)

建築計画概要書では情報が不足している場合は、台帳記載事項証明書を取得しましょう。

台帳記載事項証明書は建築確認済証と検査済証の記録が記載されている書類のことで、建築確認済証などの代わりとして使用できる証明書です。

建築計画概要書同様に、役所の建築指導課の窓口で発行でき、1通あたり200~400円ほどです。

 

証明書の申請・発行には以下の情報が必要です。

・申請者氏名

・本人確認書類
建築主、相続人、所有者でない場合には、委任状、売買契約書、登記事項証明書の写しが必要になるので事前に役所に確認してください。

・建築確認申請当時の地名、地番
※地番は住居表示とは異なるので注意が必要です。

・建築主氏名(建築確認申請を提出した申請者)

・その他の情報(建築年月日、階数、延べ面積 等)

上記の情報は、
登記済証(建物、土地)、登記事項証明書(建物、土地)、公図、附近見取図等で、
確認することができます。

 

まとめ

建物の新築や改築した場合には、建築確認済証、検査済証が発行され、売却や増改築する際に必要となる重要な書類です。

紛失してしまった場合は再発行することはできず、建築確認済証、検査済証がないと、違法建築の疑いをかけられることもあるので、しっかり保管しておきましょう。

しかし、紛失してしまった際の代わりになる書類を取得することができます。

 

① 建築計画概要書

建築物の概要や各検査履歴が記載された書類で、建築確認番号・検査済番号・取得年月日などが記載されているので、建築確認済証が発行されていることを確認できます。

役所の建築指導課の窓口で発行でき、1通あたり100~500円ほどです。

 

② 台帳記載事項証明書(確認済証交付証明書、検査済証交付証明書等

建築確認済証と検査済証の記録が記載されている書類で、建築確認済証などの代わりとして使用できる証明書です。

建築計画概要書同様に、役所の建築指導課の窓口で発行でき、1通あたり200~400円ほどです。

建築確認済証、検査済証がないと違法建築などの疑いをかけられ、家を売却する際の査定価格を減額されたり、銀行住宅ローンも利用できず、増改築する際などに建築確認申請が受理されません。

 

建築確認済証、検査済証は重要な書類です。

 

紛失しても発行証明書を取得することはできますが、増改築や売却する場合などにトラブルが発生することも多いので、事前に確認して大切に保管しましょう。

 

にほんブログ村 健康ブログ 健康的な生活へ
にほんブログ村
にほんブログ村 シニア日記ブログ 60歳代へ

 

参考になったらシェアしてくださいね!