ベランダ喫煙の苦情が増えているそうです|受動喫煙に配慮する義務があるそうですよ!


「当サイトはアフィリエイト広告を利用しています」

 

タバコでコロナの感染リスクが高くなる

タバコを吸うと新型コロナの感染や重症化のリスクを高め、ワクチンの効果を弱め後遺症のリスクを高めるとの報告があるそうです。

喫煙室は密閉、密接、密集の3密で、タバコ由来の有毒物質が高濃度で充満しているそうです。

会話や咳などで発生したウイルスを含むマイクロ飛沫が長い間浮遊しているそうで、仕事での接点がないのにオフィスの喫煙室を利用していたため、感染が拡大してしまった事例があるそうですよ。

 

広告

自宅での喫煙量が増えた人も

職場では勤務時間内は喫煙できなかったり、喫煙室以外では吸えなかったりですが、在宅勤務だと自宅で比較的自由に吸えるので、喫煙量が増えた人もいるそうです。

国立がん研究センターが20歳以上の男女2000人を対象に行なった調査では、喫煙者の18%がコロナ禍で喫煙本数や喫煙量が増えた、

非喫煙者の10.6%が、同居人の喫煙による受動喫煙が増えたと答えているそうです。

 

ベランダ喫煙の苦情が増えているそうです

キッチンの換気扇の下でタバコを吸う人がいますが、すべてのタバコの煙が排気されるわけではないそうですよ。

ベランダで喫煙する人も増えているそうですが、タバコの煙はサッシの隙間からリビングなどに流れ込んでくるそうです。

隣室のベランダと上階のベランダにタバコの煙が広がり、窓の隙間などから室内に入りタバコの燃焼による微小粒子状物質(PM2.5)の濃度が高くなってしまうそうです。

その結果、洗濯物にタバコの臭いがついたり、ベランダが煙たくなったり、健康被害につながるため苦情や口論などが増えているそうです。

 

広告

受動喫煙に配慮する義務

2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日から全面施行されました。

これにより望まない受動喫煙を防止するための取り組みが、マナーからルールへと変わりました。

しかし、残念ながら「改正健康増進法」では、居住用物件は適用対象外となっているため、ベランダ喫煙は違法ではないそうです。

ただし、ベランダは専用使用権が認められた共用部分なので、居住スペースのような専有部分ではないそうです。

ベランダは火災などの災害発生時に避難経路になるので、入居者が自由に利用していいわけではないそうで、

不動産オーナーや管理組合はベランダで喫煙した入居者に対してやめるように求めたり、裁判を起こしたりすることができるそうです。

ベランダ喫煙で困っている場合は、不動産オーナーや管理組合に相談してみましょう。

 

にほんブログ村 健康ブログ 健康的な生活へ
にほんブログ村
にほんブログ村 シニア日記ブログ 60歳代へ

 

参考になったらシェアしてくださいね!