給付金の申請方法|中小企業やフリーランスを含む個人事業者などが支給対象
もくじ
中小企業や個人事業者のための持続化給付金
「持続化給付金」は、資本金10億円未満の中堅企業や、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象とした給付金です。
給付額は、
法人が最大200万円
個人事業者は最大100万円です。
ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。
給付額の計算方法(中小法人等事業者向け)
支給要件は、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少した場合になります。
◆減少分の計算方法
前年の総売上<事業収入> - (前年同月比▲50%付きの売上×12ヶ月)
※ 5月8日(金曜日)から、10万円未満の額についても給付を希望される声が大変多く寄せられたことから、10万円未満の額についても後日支給されることになりました。
追加給付を受けるための再度の申請は不要です。
例 2019年の総売上1200万で、月別の売上が下記の法人の場合
1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|
2019年 | 100万 | 100万 | 150万 |
2020年 | 90万 | 80万 | 70万 |
前年同月比 | 約10%減 | 約20%減 | 約53%減 |
1200万 - 840万(70万 × 12ヶ月)= 360万
最大200万円の給付が受けられる。
昨年創業した場合などに合った対応も検討中だそうです。
創業特例(2019年に設立した法人)の例
昨年(2019年)1月から12月までの間に設立した法人で、対象月の月間事業収入が2019年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少している場合
◆給付額の算定式
2019年の年間事業収入 ÷ 2019年の設立後月数 × 12 - 対象月の月間事業収入 × 12
設立した月は、操業日数にかかわらず1ヶ月とみなします。
※ 5月8日(金曜日)から10万円未満の額についても後日支給されることになりました。
例 2019年10月に開業 5月を対象月とした場合
年間収入 180万円 開業月数 3カ月
10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|
2019年 | 50万 | 50万 | 80万 |
4月 | 5月 | ||
2020年 | 40万 | 20万 | |
事業収入比 | 約20%減 | 約60%減 |
180 ÷ 3 × 12 - 20 × 12 = 480万
最大200万円の給付が受けられる。
詳細は「中小法人等事業者向け(速報版)」を参照してください。
詳細は「申請要領(中小法人等向け)」を参照してください。
給付額の計算方法(個人事業者等向け)
支給要件は、
① 2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続意思があること
② 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在すること
◆減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※ 5月8日(金曜日)から10万円未満の額についても後日支給されることになりました。
青色申告の場合の例
・2019年の年間事業収入が300万円
・2019年の4月の月間事業収入が30万円
・2020年の4月の月間事業収入が13万円
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
---|---|---|---|---|
2019年 | 30万 | 20万 | 10万 | 30万 |
2020年 | 40万 | 20万 | 20万 | 13万 |
事業収入比 | 約56%減 |
300 - 13 × 12 = 144万円
最大100万円の給付が受けられる。
白色申告の場合の例
・2019年の年間事業収入が300万円
・2019年の月平均の事業収入が300万円÷12=25万円
・2020年の4月の月間事業収入が10万円
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
---|---|---|---|---|
2019年 | 年間事業収入が300万円 | |||
2020年 | 40万 | 20万 | 20万 | 10万 |
事業収入比 | 約20%減 | 約20%減 | 約60%減 |
300 - 10 × 12 = 180万円
最大100万円の給付が受けられる。
詳細は「個人事業者等向け(速報版)」を参照してください。
詳細は「申請要領(個人事業者等向け)」を参照してください。
給付金の支給対象
新型コロナウイルス感染症の影響により前年同月比で50%以上減少している方で、資本金10億円以上の大企業を除き、
・中堅企業
・中小企業
・小規模事業者
・フリーランスを含む個人事業者
を対象としています。
また、
・医療法人
・農業法人
・NPO法人
・社会福祉法人
など、会社以外の法人も広く対象となりまります。
持続化給付金の申請・給付の開始はいつ?
持続化給付金の申請受付は、補正予算の成立後、1週間程度で開始されます。
給付は、申請後2週間程度(電子申請の場合)を想定しているそうです。
持続化給付金の申請受付は、令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年1月15日までで、
給付は申請後2週間程度(電子申請の場合)で給付通知書が発送され登録口座に入金されます。
申請に必要なもの
持続化給付金の申請に必要な情報は、
・住所
・口座番号(通帳の写し)
の他に、
◆法人の場合
① 法人番号
② 2019年の確定申告書類の控え
③ 減収月の事業収入額を示した通帳等
◆個人事業者の場合は
① 本人確認書類
② 2019年の確定申告申請書類の控え
③ 減収月の事業収入額を示した帳簿等
持続化給付金の申請方法
持続化給付金の申請は、Web上での申請を基本としているそうです。
出典:「持続化給付金の申請方法」(経済産業省)
また、必要に応じて感染症対策をした上で、完全予約制の申請支援(必要情報の入力)を行う窓口が順次設置されるそうです。
その他、申請に必要な情報については、以下に問い合わせてください。
・中小企業 金融・給付金相談窓口
・受付時間:平日・土日祝日ともに、9時00分~17時00分
・直通番号:0570-783183
持続化給付金の申請受付が始まりました!
給付金の申請期間は令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)までとなります。
電子申請の送信完了の締め切りは、令和3年1月15日(金)の24時までです。
=>>> 「持続化給付金」事務局ホームページ
(現在は申請受付を終了しております。)