健康被害救済制度とは|コロナウイルスワクチンの接種は対象になるの?
健康被害救済制度とは
健康被害救済制度とは、医薬品や生物由来製品等を適切に使用したにもかかわらず発生した副作用や感染症等によって、入院が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方に対して、
医療費等の救済給付を行い被害を受けた方の迅速な救済を図ることを目的とした制度です。
第三者により構成される疾病・障害認定審査会が因果関係に係る審査を行い、厚生労働大臣が認定した場合に、市町村により給付が行われます。
救済支給の決定に不服がある場合は、都道府県知事に審査請求をすることができます。
医薬品副作用被害救済制度
医薬品(薬局等で購入したものも含む)や再生医療等製品を適切に使用したにもかかわらず、副作用による健康被害を受けた場合に、
医療費や年金などの給付を行い被害を受けた方の迅速な救済を図ることを目的とした制度です。
生物由来製品感染等被害救済制度
人や動物等、生物に由来するものを原料や材料とした医薬品や医療機器である生物由来製品、並びに再生医療等製品を適切に使用したにもかかわらず、その製品が原因で感染症にかかるなどの健康被害を受けた場合に、
医療費や医療手当、障害年金などの給付を行い被害を受けた方の迅速な救済を図ることを目的とした制度です。
新型コロナウイルスワクチンの接種も対象なの?
予防接種は感染を防ぐために重要なものですが、極めてまれに予防接種の副反応による健康被害の発生する場合があります。
そのため予防接種方に基づく救済を受けられる予防接種健康被害救済制度が設けられています。
予防接種健康被害救済制度は、万が一、定期の予防接種による健康被害が発生した場合には、迅速に救済給付を行うための制度です。
新型コロナウイルスワクチンの接種も対象となり、予防接種法上の臨時接種に位置付けられています。
新型コロナウイルスワクチン接種の給付額
新型コロナウイルスワクチンの予防接種後に、健康被害が発生した場合の救済給付額を紹介します。
給付額 | 給付額 |
---|---|
医療費 | 保険適用の医療に要した費用から、 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、 及び入院時食事療養費標準負担額等。 |
医療手当(月額) | 1ヶ月の間に |
通院3日未満 35,000円 | |
通院3日以上 37,000円 | |
入院8日未満 35,000円 | |
入院8日以上 37,000円 | |
入院と通院がある場合 37,000円 | |
障害児養育年金(年額) | 1級 1,581,600円 |
2級 1,266,000円 | |
※条件により介護加算あり。 | |
※特別児童扶養手当等の額を除く。 | |
障害年金(年額) | 1級 5,056,800円 |
2級 4,045,200円 | |
3級 3,034,800円 | |
※条件により介護加算あり。 | |
※障害基礎年金等の額を除く。 | |
死亡一時金 | 44,200,000円 |
※障害年金の受給期間により額の調整あり。 | |
葬祭料 | 212,000円 |
介護加算(年額) | 1級 844,300円 |
2級 562,900円 |
出典:「予防接種健康被害救済制度について(給付額)」(厚生労働省)を加工して作成
給付の流れ
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けた本人やその家族が、予防接種を実施した(住民票のある)市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど必要となる書類があり、必要な書類は種類や状況によって変わるので、予防接種を実施した市町村に確認してください。
必要な書類をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類や症状のチェックを行い、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会で審査を行います。
審査の結果を受け、定期の予防接種を実施した市町村から、支給の可否の連絡があります。
◆申請から認定・支給までの流れ
===> 厚生労働省リーフレット「ご存じですか?予防接種後健康被害救済制度」
===> 「予防接種後健康被害救済制度について」